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特定技能2号の在留期間を5年へ、外国人材の長期就労環境を整備

 出入国在留管理庁は、熟練した技能を持つ外国人労働者を対象とする在留資格「特定技能2号」について、在留期間を最長5年とする省令改正案を公表しました。
 現在、特定技能2号の在留期間は6カ月、1年、2年、3年となっていますが、改正後は最長5年の在留が可能となる予定です。政府は、意見公募を行った上で、2027年1月上旬の施行を目指しています。
 今回の見直しは、介護など他の在留資格と制度を合わせることを目的としたもので、長期的に日本で働く外国人材の生活基盤やキャリア形成にも影響するとみられています。
 また、特定技能2号では、勤務先の安定性や雇用状況、納税状況などを踏まえて在留期間が決定されます。今後、外国人材の受け入れにおいて、安定した就労環境の整備や適切な支援体制の重要性がさらに高まることが予想されます。

出典: 時事通信

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